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4.居住者名簿の作成
個人情報保護法が改正され、管理組合も個人情報取扱事業者に該当する事となりました。法令違反とならぬよう従来にも増して適切な管理をすることが求められます。
2022年4月よりスタートした管理計画認定制度では「組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、一年に一回以上は内容の確認を行っていること」が認定の基準になっています。それぞれの名簿の利用目的に応じた管理が必要です。
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