• 管理組合運営を「マンション管理士」や「管理会社」などの第三者に委ね、理事長(他役員)として就任してもらうことで、役員のなりて不足を補うほか専門家によるプロフェッショナルな管理組合運営を行う方式です。
  • 管理不全なマンションや役員のなり手が不足しているマンションでの活用が期待されています。
  • 但し丸投げで依頼してしまうと、そのマンションとしての主体性が失われます。実務は専門家に任せつつも、重要な意思決定は任せきりにしない事が運用ポイントです。
  • 管理会社が管理者となる場合は利益相反に注意する事が必要です。工事等を発注する場合、管理組合としてはできるだけ安く発注したい一方、管理会社としてはできるだけ高く受注したいと言う事になります。管理会社がその両方の立場に立つことになるので不適切な取引が行われないようチェックする必要があります。