外部管理者方式(理事会廃止型)では総会が管理者を監督することになりますが、多くの場合総会の開催は年1回であり個別業務に十分な監視の目が行き届きません。
また、マンション管理のプロである管理者(管理会社等)を素人の組合員が監視することにもやや無理があります。

国土交通省が発表しているマンションにおける外部管理者方式に関するガイドラインには以下のように記されています。

「外部管理者方式においては、管理者の業務執行に対する監督の職責が監事に集中する可能性があり、監事に期待される役割も質的にも量的にも増大する可能性があることから基本的に外部専門家が望ましい。」

村上マンション管理士事務所は、マンション管理士の資格の他に公認内部監査人(CIA)の資格を有し、そのどちらについても豊富な実務経験があります。

  • 監事に期待される役割